成年後見制度改正・面会制限問題他1件
任されているため、面会については成年後見人の判断に委ねられるという形で、実質的に面会を拒否されることがあるという現状があるわけです。このように、法的には面会を拒否する権限はないにもかかわらず、現場では後見人の判断で面会が制限される事例が発生していることが問題視されています。 有田委員は、成年後見制度の改正に関して、特に補助人制度への一本化が本当に利用者の利益にかなうのか疑問を呈し、過去の不正事例や後見人の権限の強さが問題であることを指摘しました。平口大臣は、改正の背景として、現行制度の問題点を挙げ、特に判断能力が回復しない限り制度利用が終了できないことや、後見人の交代が困難である点を指摘しました。 松井政府参考人は、具体的な改正の理由として、後見人の権限が強すぎることや、本人の自己決定が制限されていることが問題視されていると説明しました。また、改正後は本人に必要な範囲での代理権を付与する補助制度に移行することで、より柔軟な対応を可能にする狙いがあると述べました。 有田委員は、具体的な不正事例や改正に至る経緯についての具体例を求めましたが、松井政府参考人は具体的な事例を挙げることはできず、一般的な意見やニーズの集約があったことを強調しました。さらに、厚労省の林政府参考人は、高齢者虐待防止法に基づく保護の判断は市町村が行うとし、虐待の認定には専門的知見を有する者の参加が重要であると述べました。 有田委員は、具体的な事例を挙げて現場の問題点を指摘し、特に江東区の武田和子さんのケースを通じて、行政の対応や判断過程の透明性が欠如していることを問題視しました。議事録の作成や専門的知見の活用についても言及し、現場での実行を徹底する必要性を訴えました。 最後に、有田委員は、面会制限の権限についても確認し、法的には後見人にその権限がないことを確認しましたが、現実にはそのような制限が行われてい…
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