冤罪問題・法改正の実効性・証拠開示
有田芳生委員は、冤罪問題に関する法改正について懸念を表明し、特に過去の冤罪事件における死刑判決を受けた人々の苦悩を引き合いに出しました。彼は、松川事件や袴田事件などの冤罪事件を挙げ、法改正が本当に効果的な改善につながるのか、当事者たちが不安を抱いていることを強調しました。 具体的には、袴田ひで子さんの記者会見での発言を引用し、政府案に対する不満や証拠開示の不透明さについて言及しました。また、村山浩昭元裁判官の意見を紹介し、法改正が逆に悪化を招く可能性があるとの懸念を示しました。 有田委員は、1986年に作成された再審無罪事件検討結果報告書についても言及し、この報告書が当時の冤罪事件を念頭に置いて作成されたものであると確認しました。佐藤政府参考人は、この報告書が内部資料であり、現在は保管されていないことを認めましたが、過去の検察の証拠開示方針が今も影響を及ぼしているのではないかと有田委員は指摘しました。 さらに、有田委員は袴田事件の具体例を挙げ、第一次再審請求時に弁護団が証拠開示を求めたが、検察が拒否した理由を追及しました。佐藤政府参考人は、当時の運用に基づき、裁判所からの証拠提出命令がなかったため、検察が証拠を提出しなかったことに問題はないとしましたが、有田委員はその見解に異議を唱えました。 最後に、有田委員は袴田巌さんの弁護団が求めている証拠の目的外使用禁止の削除についても触れ、次回の質問に持ち越しました。全体として、有田委員は冤罪防止のための法改正が実効性を持つかどうかに強い疑問を呈し、具体的な事例を通じてその重要性を訴えました。
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