銀行口座譲渡・送金バイト対策・特殊詐欺防止
後藤祐一委員は、銀行口座や預貯金通帳の譲渡に関する法改正について質問し、不正な譲渡と正当な譲渡の違いを明確にするよう求めました。大濱政府参考人は、譲渡が不正とされるケースを説明し、正当な理由がある場合には違法ではないと述べました。具体的には、営業譲渡や金融機関の合併に伴う譲渡などが例として挙げられました。 後藤委員は、送金バイトに関する新たな罰則についても質問し、正当な理由がないのに他人の依頼を受けて送金を行った場合の構成要件について尋ねました。大濱参考人は、実行役が依頼者の意図を知っているかどうかが重要であると説明し、家族間の送金などは問題にならないとしました。 後藤委員は、特殊詐欺の実態についても言及し、被害者が弁護士を通じて入出金履歴の開示を求めても金融機関が応じない現状を批判しました。金子政務官は、金融機関は名義人の同意があれば開示に応じることが多いとしつつ、個別のケースについてはコメントを控えました。 後藤委員は、金融機関が入出金履歴の開示に応じない理由として、個人情報保護法や守秘義務を挙げ、金融庁がガイドラインを示すべきだと主張しました。若原政府参考人は、金融機関が慎重に対応している理由を説明し、具体的なケースについては個別判断が必要であると述べました。 後藤委員は、金融庁の監督指針の見直しを求め、被害者救済の観点からの情報提供の必要性を強調しました。金子政務官は、金融機関が適切な判断を行うための態勢整備を求めるとともに、被害者救済の観点も考慮することが重要であると述べました。 最後に、後藤委員は附帯決議案を提出し、金融機関や暗号資産交換業者との連携強化、法令に基づく情報共有、送金バイトの周知徹底、架空名義口座に関する措置の実施、被害回復給付金の支給などを求める内容を説明しました。委員会はこの附帯決議案を採決することとなりました。
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