国旗損壊法案・表現の自由・立法事実の合理性
後藤祐一委員は、自民党が提出した国旗損壊等に関する法案について、表現の自由との衝突があるかどうかを問うた。高木啓議員は、国旗の損壊行為が表現の自由に含まれる場合、公共の福祉による合理的な制限が必要であると答えた。後藤委員は、国旗損壊による具体的な法的侵害や国民感情の害について質問し、高木議員は過去の事例を挙げたが、全て器物損壊罪に該当するものであった。 後藤委員は、自己所有の国旗が損壊された場合に国民感情がどの程度害されるのかを問うと、高木議員は具体的な事例を挙げることが難しいと認めた。後藤委員は、法案が内容規制ではないとされるが、実際には内容によって判断が異なる可能性があるのではないかと指摘した。長谷川淳二議員は、構成要件は方法規制であり、内容によって差が出ることはないと答えた。 後藤委員は、法案の適用において、どのように表現の自由を留意するのかを問うと、長谷川議員は、捜査機関が思想や表現内容を狙い撃ちしないよう留意することを述べた。後藤委員は、立法事実がないのに法律を作ることの合理性を問うと、飯泉嘉門議員は予防的立法事実の必要性を強調した。 後藤委員は、国旗を地面に置く行為が処罰対象になるかどうかを尋ね、高木議員は個別具体の事案に基づいて判断されると答えた。後藤委員は、罪刑法定主義に反する可能性があると指摘し、具体的な事例を示す必要性を訴えた。 最後に、後藤委員は、国旗損壊行為の目的が政治的意見表明か単なる嫌がらせかをどう区別するのかを問うと、長谷川議員は、捜査において動機を調べることがあると認めたが、内心を調べないと判断できないわけではないと答えた。後藤委員は、任意同行を求めることがあり得るとの答弁に対し、懸念を示した。
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