皇室典範改正・女性宮家創設・皇族公務同行
後藤祐一委員は、皇室典範等改正案について国民の理解が得られているかを問うた。特に、女性皇族が婚姻後も身分を保持する案には賛成が多いが、旧宮家からの養子案については賛否が拮抗しているため、国民の理解が得られているとは言えないと指摘した。これに対し、木原国務大臣は、国会での議論や地方議会の採択を根拠に国民の総意が得られたと述べたが、後藤委員は現時点では理解が得られていないとの見解を示した。 後藤委員は、改正案が皇族数の確保を目的としていることを確認し、皇位継承に関する措置は講じられていないのかと再度質問した。木原大臣は、皇族数の確保が目的であり、皇位継承の問題は今後の議論に委ねられると答えたが、後藤委員は明確な回答が得られないことに疑問を呈した。 また、後藤委員は、女性宮家の創設についても言及し、平成29年の附帯決議が依然として有効であるかを確認した。末永政府参考人は、女性宮家の創設については、女性皇族の身分保持を前提にした制度整備が行われたと説明したが、後藤委員はこれを女性宮家の創設を行わない結論と受け取った。 次に、内親王・女王の配偶者や子どもが皇族の公務に同行することが可能かとの質問に対し、木原大臣は同行が可能であると答えた。さらに、内親王・女王の配偶者の政治活動については、一般国民として基本的人権が制限されないため可能であるとした。 後藤委員は、内親王・女王の配偶者が社会保険に加入している場合の被扶養者の扱いについても質問し、政府参考人は、内親王・女王は皇族の身分を持つため、被扶養者にはならないと説明した。一方、内親王・女王が民間で働く場合は一般国民と同様に社会保険の適用を受けるとした。 最後に、後藤委員は養子皇族男子に関する法形式について質問し、木原大臣は、皇族の養子を禁じる第九条を残しつつ、新たに養子皇族男子に関する特例を設けた理由を説明した。後藤委員はこの法形式に…
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