薬機法改正・遠隔販売・登録受渡し店舗

2026-04-10 / 厚生労働委員会 / 浜地雅一

浜地雅一委員は、薬機法の改正に関する質問を行い、特に新たに導入される「遠隔販売」と「登録受渡し店舗」の機能について詳しく尋ねました。浜地委員は、薬機法の改正が一般用医薬品のアクセス向上を目指していることを評価しつつ、遠隔販売の具体的な運用についての懸念を表明しました。 まず、浜地委員は、登録受渡し店舗の機能について質問しました。これに対し、宮本医薬局長は、登録受渡し店舗は医薬品の受渡し業務を行うが、販売業務は含まれないと説明しました。受渡し業務の適切性は、委託者と登録受渡し業者の契約や業務手順書に基づき監査されることが想定されています。 浜地委員は、薬機法第57条の2における「陳列」の定義についても疑問を呈しました。彼は、登録受渡し店舗での医薬品の陳列が販売機能を持つことになるのではないかと懸念し、その趣旨について再度の説明を求めました。宮本局長は、陳列は薬局や店舗販売業者が行うものであり、登録受渡し店舗においても医薬品が見える形で陳列されることは法的に可能であると述べましたが、誤解を招かないようにする必要があると付け加えました。 さらに、浜地委員は、登録受渡し店舗における陳列の具体的な運用方法について提案を行い、例えばカーテンを使って見えない状態にすることを提案しましたが、宮本局長はその必要はないとの見解を示しました。浜地委員は、登録受渡し店舗における医薬品の広告についても質問し、広告が販売行為に関連するものであれば問題があるとの見解を示しましたが、宮本局長は、一般用医薬品の広告は誇大でなければ禁止されないと説明しました。 最後に、浜地委員は「受渡し管理者」の役割についても質問し、常勤を求めるべきではないかと提案しました。宮本局長は、受渡し管理者は薬局の管理者と同様の役割を持ち、勤務シフトに応じて代理を置くことが可能であると答えました。浜地委員は、受渡し管理者が不在の場合…

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