電磁的記録提供命令・被処分者の範囲・運用の適正
``` 発言者名: 平林晃 発言番号: 213 質問内容: 電磁的記録提供命令に関する典型的な被処分者や提供される電磁的記録について法務省の見解を確認したい。 発言者名: 森本宏 発言番号: 214 答弁内容: 典型的な被処分者は通信事業者(携帯電話会社やインターネットプロバイダー)であり、提供される電磁的記録には通話履歴やアクセスログが含まれる。 発言者名: 平林晃 発言番号: 215 質問内容: クラウド事業者は被処分者として考慮されないのか確認したい。 発言者名: 森本宏 発言番号: 216 答弁内容: クラウド事業者も被処分者として想定され得る。 発言者名: 平林晃 発言番号: 217 質問内容: 通信事業者に対して、電磁的記録提供命令が自己の意思に反して供述することを命じるものではないことを教示すべきではないか。 発言者名: 森本宏 発言番号: 218 答弁内容: 電磁的記録提供命令は既に存在する記録の提供を命じるものであり、供述を求めるものではないため、教示の実益はないと考えている。 発言者名: 平林晃 発言番号: 219 質問内容: 被処分者が被疑者の場合にも、自己の意思に反して供述を命じるものではないことを教示する必要があるのではないか。 発言者名: 森本宏 発言番号: 220 答弁内容: 供述を求めるものではないため、教示を一律に義務づける必要はないが、捜査機関は適正な運用を行うべき。 発言者名: 平林晃 発言番号: 221 質問内容: 電磁的記録提供命令の適正な運用について、国民への周知徹底が重要であると考えるが、法務大臣の見解を伺いたい。 発言者名: 鈴木馨祐 発言番号: 222 答弁内容: 電磁的記録提供命令は裁判官が関連性を認めたものに限定されるが、運用の適正が重要であり、捜査機関に周知を徹底する必要がある。 発言者名: 平林晃 発言番号: 223…
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