携帯電話不正利用防止法改正・SNS事業者本人確認強化他1件
平林委員は、携帯電話不正利用防止法の改正案について質問を行い、特に犯罪の傾向やその抑止効果について警察庁の見解を求めました。遠藤政府参考人は、近年の詐欺では音声通話以外の連絡手段が多く使われており、SNS型投資詐欺やロマンス詐欺では大手メッセージアプリが主な連絡手段となっていると説明しました。改正案は、データ通信専用SIMの本人確認を義務化し、不正利用を抑止する効果が期待されていると述べました。 平林委員は、改正案の立法趣旨がSNS事業者の本人確認の厳格化にあるのではないかとの見解を示し、なぜデータSIMの本人確認義務化が優先されたのかを総務省に尋ねました。湯本政府参考人は、特殊詐欺においてデータ通信専用SIMが不正利用されている実態を踏まえ、携帯通信事業者の管理体制を強化する必要があると説明しました。 また、平林委員は施行時利用者本人確認の規定について、法の不遡及の原則に反しないか疑問を呈しました。湯本政府参考人は、施行日以降に新たな義務を課すものであり、不遡及の原則には反しないと回答しました。さらに、特定日までに本人確認が実施されない場合の対応についても触れ、役務提供を拒否できることを説明しました。 平林委員は、データ通信役務の停止が過剰な規制にならないか懸念を示し、特に悪意のない利用者にも影響が及ぶ可能性があると指摘しました。湯本政府参考人は、役務提供を拒否する措置は必要最小限に限定し、利用者の利益を過剰に制限しないよう配慮する意向を示しました。 さらに、平林委員は改正案の施行後の運用が重要であるとし、通知の実効性や手続きの煩雑さが問題になる可能性を指摘しました。湯本政府参考人は、事業者と協力し、周知を徹底することでこの問題に対処する考えを示しました。 最後に、平林委員は改正案における警察の権限の拡大についても懸念を表明し、必要な情報の照会について慎重な運用を求めまし…
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