再審法改正・冤罪被害者救済・手続き開示問題
に整合性を欠くとされているわけです。 平林委員は、再審法改正に関する法制審への諮問が昨年3月に行われ、答申が今年2月に出されたことを指摘し、これが異例の速さであると述べました。法務省の佐藤政府参考人は、再審制度に対する国民の関心が高まっていたため、速やかな検討が求められたと説明しました。 平林委員は、議連案がきっかけとなったとの発言に対し、政府が主体的に検討すべきであるとの考えを示し、議連の活動が政府の動きを促したとの認識を示しました。西村議員は、再審法改正が急務である理由として、冤罪被害者の救済が必要であることを挙げました。 平林委員は、検察官による抗告が例外的に許されることに懸念を示し、合理的根拠の具体的な内容や判断主体について質問しました。佐藤政府参考人は、十分な根拠には重大な事実誤認や法令適用の誤りが含まれるとし、判断主体は検察官であると述べました。 平林委員は、検察官の自律的判断に委ねられることが抑制的運用を妨げるのではないかと懸念し、過去の不服申立ての実効性についても疑問を呈しました。佐藤政府参考人は、個別の事件については法務当局が証拠を見ていないため一概に評価できないとしつつ、慎重な運用が確保されると述べました。 さらに、平林委員は再審請求審の手続きにおける送致書類等目録の開示についても質問し、再審請求審の構造との整合性が欠けるとの法務省の見解を確認しました。佐藤政府参考人は、再審請求審は裁判所が主体的に事実を調査するため、送致書類を再審請求者に開示させることは適切でないと説明しました。 平林委員は、再審法改正の目的は迅速な救済と国民の信頼回復であるとし、法制審の信頼性について疑問を呈し、慎重な議論を求めました。法務省は、再審制度の改善に向けた取り組みを進めていると強調しました。
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