個人情報保護法改正・医療情報の取り扱い他1件
原田大二郎議員は、質疑を終える際に前向きな答弁に感謝の意を示しました。 川村雄大議員は、個人情報保護法改正における医療情報の取り扱いについて質問を開始しました。特に、医療における要配慮個人情報の二次利用に関して、匿名加工や仮名加工、業者の国による認定制度が重要であると指摘しました。改正案では、統計特例に基づき、本人同意なしに要配慮個人情報を第三者に提供できることが問題視されており、他の法体系や憲法との整合性について質問しました。 小川久仁子政府参考人は、個人情報保護制度の基本的な考え方に基づき、本人の権利利益を害するおそれが少ないことを理由に、今回の改正案が現行法と整合性があると説明しました。また、本人が事前に情報提供を拒否した場合でも、統計特例の要件を満たせば情報が提供される可能性があることを確認しました。 川村議員は、医療現場での情報提供に対する不安や、情報漏洩のリスクについて懸念を表明し、責任の所在についても質問しました。小川参考人は、医療機関が外部事業者に対して監督責任を負うことを説明し、漏洩が発生した場合の報告義務についても触れました。 さらに、川村議員は医師の守秘義務との関係についても質問し、守秘義務違反のリスクが残ることを指摘しました。森光敬子政府参考人は、医師が安心して統計特例を利用できるよう、ガイドラインの作成を進める意向を示しました。 川村議員は、個人情報保護法改正が医療現場におけるデータ利活用を妨げる可能性があると懸念し、個人情報保護委員会の見解を求めました。小川参考人は、法案が適切なデータ利活用を促進するものであるとし、医療現場の判断を尊重する考えを示しました。 また、川村議員は、改正案が国際的な基準であるGDPRとの整合性についても質問しました。小川参考人は、GDPRにおける医療情報の取り扱いと本法案の整合性を説明し、相互認証の枠組みが構築されてい…
本サイトは有志による非公式サイトです。中道改革連合・各議員・政党とは無関係で、AI生成情報を含むため正確性を保証しません。