ゲノム情報の利活用・個人情報保護法改正他1件
川村雄大議員は、ゲノム情報の解析と利活用が創薬や個別化医療において重要であると述べ、個人情報保護法におけるゲノムデータの取り扱いについて質問をしました。特に、包括的なゲノムデータが個人識別符号に該当するかどうかを確認し、具体的なゲノムデータの内容によってその判断が異なることを指摘しました。 小川久仁子政府参考人は、個人情報保護法における個人識別符号の定義を説明し、ゲノムデータが個人識別符号に該当する場合、その情報は個人情報として扱われると回答しました。川村議員は、ゲノムデータの個人識別性の判断が科学的に定義されていない現状を指摘し、個人情報保護法改正による統計特例が適用される場合の個人の権利利益の保護について質問しました。 小川参考人は、統計作成等の特例が適用される場合でも、個人の権利利益を保護するための措置が講じられていることを説明しました。川村議員は、国立がん研究センター内に設立された日本ゲノム医療推進機構(GeMJ)の管理措置についても言及し、患者の同意が必要であることや、安全な解析基盤の重要性を強調しました。 森真弘政府参考人は、GeMJにおけるゲノムデータの取り扱いについて、個人情報保護法やガイドラインに基づいたルール整備が進められていると述べ、データの安全な解析環境の整備について説明しました。 川村議員は、法改正によって民間事業者へのデータ提供が本人同意なしに可能になることへの懸念を表明し、厚生労働省におけるガイドラインの策定を求めました。また、ヒトゲノム編集胚の動物への移植に関する例外規定についても質問し、具体的な技術や研究方法の想定について確認しました。 佐々木昌弘政府参考人は、ヒトゲノム編集胚の動物への移植については、今後の議論を通じて条件を定める必要があると回答しました。川村議員は、将来の基礎研究の幅を狭めないことの意義を理解し、安全な運用を求めました。…
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