国民投票法改正案に関する質疑

2026-06-11 / 憲法審査会 / 河西宏一

日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案についての会議が行われ、新藤義孝議員が趣旨説明を行った。この法律案は、憲法改正国民投票法に関するもので、投票環境の整備を目的とした七項目の改正が令和三年に成立したことを受け、令和四年に提出された国民投票法改正案の再提出である。主な内容は、開票立会人の選任規定の整備、投票立会人の選任要件の緩和、FM放送による広報の追加などである。 質疑に入ると、階猛委員が附則四条に関する法的拘束力について質問。新藤議員は、附則の規範性については議論があるものの、国民投票の公平性を確保するための施策が必要であると述べ、速やかに検討を進める意向を示した。階委員は、AIを利用した情報操作の危険性を指摘し、附則四条の三つの事項の法制化を急ぐべきだと強調した。 古川あおい委員は、今回の改正案が公職選挙法に基づくものであることを認めつつ、改憲の賛否を問う国民投票と選挙は異なるものであると指摘。公職選挙法の運用実績を問うと、馬場議員は、実際に開票立会人の選任やFM放送の実施が行われた事例を挙げた。 畑野君枝委員は、国民投票法における広報の内容が公平性に影響を与える可能性を指摘し、広報協議会の構成が不公平であると批判した。北神議員は、広報協議会が国会の公的機関であり、賛成派と反対派の意見を考慮するよう規定されていると反論した。 会議の最後に、新藤議員は、緊急事態条項や自衛隊の位置づけについての意見を述べ、憲法改正の必要性を強調した。今後の議論を深めるために、各会派の意見を反映させることを提案した。会議は、国民投票法改正案に関する質疑が終了し、次回の議題に進むこととなった。

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