緊急事態条項に関する議論

2026-04-23 / 憲法審査会 / 國重徹

に、緊急事態条項に関する議論が進められました。 新藤義孝委員は、緊急事態条項の対象として大規模自然災害、テロ・内乱、感染症蔓延、国家有事・安全保障の四つを挙げ、選挙困難事態の認定基準として「広範性」と「長期性」を重視する必要性を強調しました。特に、選挙の公平性を損なわないために、選挙困難事態の認定には慎重な判断が求められると述べました。また、議員任期の延長については、半年から一年を上限とし、事態が長引く場合の再延長の可能性も議論すべきと提案しました。 國重徹委員は、緊急時における国会機能の維持の重要性を強調し、臨時会の召集や解散権の行使に関する課題を指摘しました。彼は、緊急事態においても国会が行政監視機能を果たす必要があるとし、具体的な要件の設定が重要であると述べました。 西田薫委員は、現行憲法の問題点を指摘し、緊急事態における国会機能の維持のための具体的な条文案作成を提案しました。特に、選挙困難事態における議員任期の延長や選挙期日の特例について、国会の事前承認を原則とし、行政権力の肥大化を防ぐ必要があると主張しました。 玉木雄一郎委員は、起草委員会の設置を提案し、具体的な条文案作成に向けた議論を加速する必要性を訴えました。また、国民に対する理解を得るために、議論の透明性を高めることが重要であると述べました。 和田政宗委員は、緊急事態が発生した場合の選挙期日延期や議員任期延長について、広範性と長期性の要件を重視する意見を述べましたが、議員任期延長の必要性については慎重な議論が必要であると指摘しました。 全体として、緊急事態条項に関する議論は、選挙の適正実施を確保するための具体的な要件設定や、国会機能の維持に向けた制度設計が重要であるとの認識が共有されました。次回の審査会では、これまでの議論を踏まえた具体的なイメージを明らかにすることが期待されています。

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