成年後見制度改正・支援体制整備他1件

2026-05-20 / 法務委員会 / 國重徹

要約: 井上委員長の下、國重徹委員が成年後見制度の改正案について質問を行った。改正案の目的は、成年後見制度を利用する本人の意思決定を尊重し、本人の尊厳を保ちながら生活を支援することにあると平口国務大臣が説明した。國重委員は、自己決定を尊重する理由として、本人の幸せにつながるからだと確認し、改正案が本人保護を不十分にすることがないかを問うた。平口大臣は、必要な範囲で補助制度を利用できることを強調した。 次に、補助開始の要件として本人の同意が明記されたことについて、本人が制度利用を拒否する場合の対応を松井政府参考人が説明。本人の同意が得られない場合には、周囲の不当な働きかけがあった場合に限り、補助開始の審判が可能であるとした。國重委員は、本人の意思を酌み取るための支援体制の重要性を指摘し、地域権利擁護相談支援センターの設置状況とその運営についても言及した。 長坂厚労副大臣は、地域の権利擁護支援に関わる中核機関の整備を進めており、必要な予算と人材の確保に努めると述べた。國重委員は、現場の負担が増えることを懸念し、さらなる支援を求めた。 改正案では、特定補助制度も新設され、事理弁識能力を欠く常況にある者に対して法定の重要な財産行為の取消権を設定できるようになる。松井政府参考人は、この制度の必要性を判断する際の基準について説明し、特定補助の対象となる具体的なケースを示した。 最後に、特定補助の制度設計が本人の自己決定を尊重する理念に基づいていることを確認しつつ、本人保護が図れるかどうかの懸念に対して、松井政府参考人は、改正案が本人の自己決定を制約することなく、必要な範囲での取消権を付与することを目指していると回答した。

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