証拠開示制度・再審制度の重要性他1件
がありました。再審制度の根幹は、無実の人を救済することにあるため、証拠開示の重要性は非常に高いと考えています。特に、過去の再審無罪事件においては、捜査機関が保有していた証拠が開示されることによって再審が開始され、無罪判決に至った事例が多く存在しています。これにより、証拠開示制度が実効的でなければならないと強調しました。 平口国務大臣は、袴田事件、日野町事件、福井事件の事例を挙げ、これらの事件において証拠が開示されたことが再審開始の決定に寄与したことを認識していると回答しました。國重委員は、証拠開示の重要性を再度強調し、平成16年の刑事訴訟法改正による証拠開示制度の導入が実務においてどのように機能しているかを質問しました。佐藤政府参考人は、証拠開示制度の導入により、以前よりも大幅に証拠開示が拡充されたと評価しています。 さらに、國重委員は、証拠の一覧表の開示に関する規定の変遷についても言及し、特に平成28年の改正で弁護人に直接証拠の一覧表が開示されるようになったことが、証拠開示を円滑に進めるために重要であると指摘しました。しかし、現在の実務では、裁判所が指定する証拠の一覧表がほとんど使用されていないとの認識を示しました。 新たに提案されている証拠提出命令制度については、再審請求人が証拠の全体像を把握するために必要であるとし、特に送致書類等目録の開示が不可欠であると強調しました。西村議員は、再審請求人が証拠の全体像を把握することが重要であるとし、議連案では検察官に過度な負担をかけずに証拠開示を進めるための工夫がなされていると説明しました。 最後に、法務省は、再審請求審における証拠開示の手続きが職権主義的である一方、請求人側にも一定の権利が与えられていることを認識しているとし、証拠の開示については慎重に進める必要があると述べました。國重委員は、再審制度の目的を再確認し、証拠開示の…
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