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再審請求・証拠開示問題他1件

2026-05-29 / 法務委員会 / 國重徹

國重徹委員は、再審請求審における職権主義と請求人の役割について葛野参考人に質問し、証拠の開示が必要であるとの意見を求めました。葛野参考人は、再審請求人が重要な役割を担っており、裁判所が請求人の主張に基づいて判断するため、請求人が証拠の全体像を知らないままでは主張が限られ、裁判所の判断も制約されると述べました。したがって、証拠一覧表の弁護人への開示が必要であると強調しました。 次に、鴨志田参考人に対して、再審無罪事件における検察官の証拠隠しの問題が指摘され、証拠一覧表の作成と交付が実効的な解決策になるか尋ねました。鴨志田参考人は、意図的な証拠隠しと過失の二つの問題があるとし、特に古い事件では警察が証拠を検察に送付していないケースが多いと説明しました。証拠一覧表の作成が、検察官に保管証拠の把握を促し、再審請求者に有利な証拠を開示する手助けになると述べました。 さらに、國重委員は法務省の「識別できる程度の特定」という説明について、実務的な現実を考慮する必要があると指摘しました。鴨志田参考人は、請求人や弁護人が捜査機関の証拠を把握できないため、証拠開示の要求が困難であると述べ、裁判所も証拠を見ていないため、関連性の判断が検察官に依存していることを強調しました。 最後に、葛野参考人に再審請求人の証拠へのアクセスの限界について質問し、彼は請求人が必要な証拠を直接開示される仕組みが必要であると提案しました。これにより、請求人が再審請求理由を適切に立証できるようになると述べました。 國重委員は、参考人の意見を踏まえ、今後の質疑に真摯に臨む意向を示しました。

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