再審無罪事件・証拠開示制度改善他1件
國重徹委員は、再審無罪事件における証拠開示の問題を指摘し、特に検察官が証拠を提出しなかった場合、裁判所や弁護人がその欠落をチェックできないことに懸念を示しました。彼は、単に検察官の誠実な職務遂行を期待するだけでは不十分であり、制度的な担保が必要だと主張しました。 平口法務大臣は、検察官が証拠提出命令に従う法的義務があることを強調し、制度の運用が重要であると述べました。しかし、國重委員は、検察官が保管する証拠の一覧表や送致書類等目録を弁護人に交付することが、証拠の提出漏れを防ぐために有用であると提案しました。 平口大臣は、証拠の一覧表には証拠の内容が記載されないため、関連性のある証拠の欠落をチェックするのは難しいと答えましたが、國重委員は、制度的担保がないよりは多角的なチェックを設けることが重要だと反論しました。 さらに、國重委員は、検察官が未送致証拠を把握するための制度が必要であると強調し、警察が保管する証拠の中に重要な証拠が含まれる可能性があることを指摘しました。平口大臣は、証拠の提出命令に従うことが重要であり、警察の記録管理については適切に対応されると述べました。 最後に、國重委員は、証拠の一覧表の開示を拒むことが不信感を生む原因であり、透明性を持たせるためにも開示すべきだと強調しました。平口大臣は、運用に関わる者が誠実に職務を遂行することが不可欠であると再度述べました。 この議論を通じて、再審請求審における証拠開示制度の改善と、検察官の職務遂行の透明性が重要なテーマとして浮かび上がりました。
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