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国旗損壊法案・表現の自由・法的必要性

2026-06-24 / 内閣委員会 / 長妻昭

長妻昭委員は、国旗損壊に関する法案について、自己所有の国旗に対する現行犯逮捕が可能になることに疑問を呈し、法律の罰則は必要最小限に留めるべきだと主張しました。彼は、国会で挙げられた国旗損壊の事例が全て器物損壊罪で処罰されていることを指摘し、なぜ新たな法律が必要なのかを問いました。 勝目議員は、器物損壊罪では自己所有の国旗の損壊は処罰されず、親告罪であるため被害者からの告訴がなければ起訴されないことを説明しました。新法案は、国旗を大切に思う国民感情を保護するために、自己所有かどうかに関わらず国旗を損壊する行為を処罰対象とするものであると述べました。 長妻委員は、自己所有の国旗損壊の事例が増えているかどうかを尋ねましたが、勝目議員は具体的な数字を示すことができず、法案提出者の中にもそのような事例を見聞きした者はいないと答えました。長妻委員は、法案の必要性を示す立法事実が欠如していると指摘し、法律がない場合の社会的な不利益についても質問しました。 勝目議員は、国旗を大切に思う心が多くの国民に共有されている感情であり、社会的法益を守るための法律であると説明しました。長妻委員は、表現の自由との兼ね合いについても懸念を示し、国旗損壊の定義が不明確であることから、法律の適用が広がる可能性を指摘しました。 また、長妻委員は、国旗損壊法が外国国章損壊罪とのバランスを取るべきであり、国章やその他のシンボルに対する規制の可能性についても質問しました。勝目議員は、現時点では国旗を対象としているが、将来的に状況に応じて検討する可能性があると述べました。 長妻委員は、法案が成立した場合の警察の監視や捜査の変化についても懸念を示し、法案の動機が特定の政治的主張に基づいている可能性を指摘しました。彼は、表現の自由が萎縮する危険性や、国民が自由に意見を表明できる社会を守ることが重要であると強調しました。 最…

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