国旗損壊法案・表現の自由・社会分断懸念
長妻昭委員は、日本国旗の損壊に関する法案について懸念を表明し、既存の器物損壊罪がある中で新たな刑事罰を設ける必要性に疑問を呈しました。法案提出者は、過去の国旗損壊事例が器物損壊罪で処罰されていることを指摘し、自己所有の国旗に対する罪がないことを認めました。長妻委員は、国旗を隠す行為が法案の適用対象となるかを質問し、勝目議員は、隠す行為が除去に該当する可能性があると回答しました。 長妻委員は、法案による萎縮効果や国への批判をためらわせる空気が生まれることを懸念し、特に芸術活動に対する影響を指摘しました。勝目議員は、法案は表現内容に対する規制ではないと強調し、国旗の使用に関する具体的な判断は外形的に行われると説明しました。 さらに、長妻委員は、法案の構成要件が曖昧であり、社会の分断を生む可能性があると警告しました。勝目議員は、法案は内心に立ち入るものではなく、客観的な判断が求められると応じましたが、長妻委員はその説明に納得できない様子でした。 長妻委員は、国旗への書き込みや不快感の基準についても疑問を呈し、一般的な感情の割合が不明確であることを指摘しました。勝目議員は、合理的な範囲での判断が求められると述べましたが、長妻委員はその基準が不明瞭であることに懸念を示しました。 最後に、長妻委員は、国会議員としての責任を強調し、過去の歴史から学び、暗い時代を繰り返さないようにする必要があると結論づけました。
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