電波法改正・中継局廃止問題他1件
``` 発言者名: 中川康洋 発言番号: 128 質問内容: 電波法及び放送法の改正案に関する質問。特にオークション収入の使途を限定する理由について。 答弁内容: 湯本政府参考人が、電波利用料とオークション収入の使途の違いを説明。オークション収入は、六ギガヘルツを超える周波数の能率的な利用促進を目的とする事務の費用に充てるため、使途を限定している。 審議の流れ: 中川委員は、電波利用料制度の変更について確認し、次に放送法の中継局設備の共同利用制度と廃止に関する受信者保護規律の整合性について質問。 発言者名: 湯本博信 発言番号: 129 質問内容: オークション収入の使途を限定する理由についての答弁。 答弁内容: 電波利用料は無線局全体の受益を目的とし、オークション収入は特定の周波数利用促進のために使われるため、区別している。 発言者名: 中川康洋 発言番号: 130 質問内容: 放送法に関する質問。中継局設備の共同利用制度と廃止による視聴措置の関係性について。 答弁内容: 中継局の共同利用制度が進む中で、廃止時の受信者保護規律が整備されることに違和感を感じている。 発言者名: 豊嶋基暢 発言番号: 131 質問内容: 中継局の廃止による受信者保護規律の整備についての答弁。 答弁内容: 中継局の共同利用が進む中でも、経済的理由から廃止が必要な場合に受信者が視聴できる措置を設けることを説明。 発言者名: 中川康洋 発言番号: 132 質問内容: 中継局廃止時の受信者保護措置についての懸念。 答弁内容: 努力義務であるため、視聴できなくなる地域が出る可能性を指摘。 発言者名: 豊嶋基暢 発言番号: 133 質問内容: 中継局廃止時の受信者保護措置の具体的な内容と対象地域について。 答弁内容: 廃止時の措置を具体化し、地域の協議会に参加しながら実施することを説明。 発言者名: 中…
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