特定補助制度・意見聴取プロセス・地域権利擁護支援
西村智奈美委員は、特定補助制度に関する質問を行い、その理由や制度の運用について議論を展開しました。特定補助制度は、本人が不利益な行為をするリスクがある場合に、必要な範囲で補助人に取消権を付与する仕組みであり、事理弁識能力を欠く常況にある者に対して適用されるとされています。平口国務大臣は、この制度が多くの利用者に使われるとは考えていないと述べました。 西村委員は、特定補助の要件が現行の成年後見制度と同様に「事理弁識能力を欠く常況にある者」とされている点について、実務上の運用がどのように行われるかを確認しました。松井政府参考人は、事理弁識能力を欠く常況の定義が曖昧であることを指摘し、改正法案ではその明確化を目指していると説明しました。 また、特定補助制度における意見聴取のプロセスについても質問があり、松井政府参考人は、家庭裁判所が審判を行う際に市町村長や適当な者から意見を求めることができると述べました。意見聴取は、本人の生活状況や福祉的支援の有無を確認するために行われると説明されました。 西村委員は、補助制度の終了時における福祉情報の取得についても質問し、松井政府参考人は、申立人が必要な資料を収集し提出することが想定されていると答えました。さらに、意見が分かれた場合の家庭裁判所の判断基準についても議論があり、松井政府参考人は、本人の同意が必要であり、意見の根拠となる資料を確認することが重要であると強調しました。 最後に、西村委員は地域権利擁護相談支援センターの役割について言及し、受任者調整会議の重要性を指摘しました。林政府参考人は、中核機関が地域での権利擁護支援を調整する役割を果たしていることを説明し、法改正によりその役割を明確化することが重要であると述べました。西村委員は、補助制度の終了に際しての出口支援についても確認し、林政府参考人はその必要性を認め、対応する役割が含まれる…
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