証拠管理・目的外使用禁止・提出命令制度
西村智奈美委員は、前回の証拠開示に関する質問の続きとして、袴田事件における証拠開示の遅れについて法務省と警察庁に質問を行った。彼女は、証拠の保管や管理が不十分であったことを指摘し、反省の意があるのかと問いかけた。 佐藤政府参考人は、袴田事件において証拠の保管が不徹底であったことを認め、今後は適正な管理を徹底する必要があると述べた。また、福井女子中学生殺人事件に関しても、検察の不適切な対応が指摘され、反省の意を示した。 遠藤政府参考人は、ネガフィルムや取調べ録音テープが整理されずに長期間見つからなかったことを重く受け止め、警察としても改善に努めると述べた。 西村委員は、地方警察の不適切な通知についても言及し、証拠の適切な管理が必要であると強調した。彼女は、法改正において証拠の管理や保管が議論されていないことに疑問を呈し、その理由を問うた。 佐藤政府参考人は、捜査書類や証拠の保存管理については既存の法令が整備されているため、法整備の対象から外れたと説明したが、西村委員は運用に問題があると指摘し、今後の検討を求めた。 次に、西村委員は目的外使用の禁止について質問し、法制審の諮問事項に含まれていなかったことを問題視した。平口国務大臣は、再審請求審における証拠の目的外使用の禁止が必要であると説明したが、西村委員はこの規定が萎縮効果を生む懸念を表明した。 平口大臣は、目的外使用の禁止が必要な理由を述べつつ、運用状況について注視する意向を示した。西村委員は、目的外使用の基準を明示する必要性を強調し、法案に具体的な記載がないことを指摘した。 最後に、証拠の提出命令制度について、西村委員は従来の運用との関係を確認した。佐藤政府参考人は、従来の運用を否定せず、両方が行われると説明したが、西村委員は優劣がつく懸念を表明し、法律に基づく運用が確実に行われることを求めた。
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