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再審法改正・証拠開示の重要性他1件

2026-06-03 / 法務委員会 / 西村智奈美

西村智奈美委員は、再審法に関する議論を進め、特に証拠開示の重要性について強調しました。前回の参考人質疑での意見を踏まえ、請求人が証拠にアクセスできない現状が再審請求を困難にしている点を指摘しました。具体的には、袴田事件における衣類のカラー写真やネガフィルムが開示されるかどうかを問いました。 佐藤政府参考人は、証拠提出命令については裁判所が個別の事案に基づいて判断すべきであり、再審請求者が犯人でないことを主張する場合に関連する証拠として開示される可能性があると回答しました。 西村委員は、松山事件や布川事件など具体的な事例を挙げ、再審請求における証拠開示の必要性を訴えました。松山事件では、血痕の付着状況に疑念が生じたことを指摘し、布川事件では自白の信用性が揺らいだ経緯を説明しました。佐藤参考人は、これらの事例においても、証拠の提出命令が関連性に基づいて行われる可能性があると述べました。 さらに、西村委員は東電OL事件についても言及し、現場での第三者の存在を示す証拠が開示されるかどうかを尋ねました。佐藤参考人は、再審請求理由に関連する証拠として開示される可能性があると答えました。 西村委員は、再審法改正が冤罪被害者にとって本質的であるべきとし、証拠開示の範囲が狭まることを懸念しました。彼は、明白性や新規性に基づく証拠の提出命令制度が、従来の運用よりも狭くなるのではないかと指摘しました。佐藤参考人は、証拠の提出命令は裁判所の職権でも行えるため、必ずしも新規証拠が必要ではないと説明しました。 最後に、西村委員は再審請求人が証拠を集めることの困難さを指摘し、再審制度が当事者主義に基づくべきであると強調しました。彼は、証拠開示の制度が再審請求人にとって不利な構造を残すことがないよう、政府に対して改正を求めていく意向を示しました。

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