公選法改正・情報プラットフォーム法他1件
小西洋之議員は、公選法と情報プラットフォーム法(情プラ法)の改正に関する質問を行い、特に選挙の公正を害する情報の流通に対する対策について議論しました。彼は、情プラ法第27条の2第1項における「必要な措置」に、名誉毀損情報の削除要請が含まれるかを問いました。落合貴之議員は、選挙の公正を害するおそれのある情報について、プラットフォーム事業者が自ら判断して削除を行うことが「必要な措置」として位置付けられる可能性があると答えました。 次に、小西議員は、プラットフォーム事業者が収益化停止措置を含む体制整備を行う必要性を指摘し、落合議員はその重要性を認め、各党協議会での議論を続ける意向を示しました。また、公選法第142条の7について、選挙期間外の候補者に対する虚偽の情報発信に関する適用についても質問し、落合議員は現行法では公職の候補者のみが対象であると説明しました。 小西議員は、選挙前に発信された虚偽情報が選挙期間中に影響を及ぼす場合、発信者に対して削除が求められると解釈できるかを確認し、落合議員はその理解を支持しました。さらに、情プラ法における選挙の公正を害する情報の流通についても、候補者以外の情報も含まれるとし、プラットフォーム事業者に対してその軽減措置を求めることが重要であると述べました。 小西議員は、スマホ農場やボットによる情報拡散の問題についても言及し、これらが情プラ法の対象となることを確認しました。落合議員は、これらの新技術に対する具体的な指針を総務大臣が定めるべきだとし、その内容について前向きに議論を進める意向を示しました。 最後に、小西議員は公選法の誹謗中傷に関する規定についても質問し、落合議員は、誹謗中傷が選挙の公正に対する悪影響を軽減するための措置として求められる対象になり得ると答えました。議論は、選挙の公正性を確保するための法的枠組みと、プラットフォーム事業者の責…
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