マンション修繕・税制措置他2件

2025-05-14 / 国土交通委員会法務委員会連合審査会 / 大森江里子

``` 発言者名: 大森江里子 発言番号: 88 質問内容: マンションの修繕等の決議に関する集会の議事について、出席しなかった区分所有者への影響を周知する必要があるとの見解を求める。 発言者名: 竹内努 発言番号: 89 答弁内容: 改正法案では出席者の多数で決する仕組みを導入しており、出席しなかった区分所有者への周知が重要であると認識している。法務省は国土交通省と連携し、説明会を開催する予定。 発言者名: 大森江里子 発言番号: 90 質問内容: マンション再生事業に関する税務について、隣接地の権利者が権利変換による課税繰延べ特例を受けられるかを問う。 発言者名: 楠田幹人 発言番号: 91 答弁内容: 隣接地の権利変換に関する税制措置は現行法には適用されないが、経済的負担軽減の観点から必要な検討を行う意向。 発言者名: 大森江里子 発言番号: 92 質問内容: 税法の整備を法律施行日までに完了させるよう要望。 発言者名: 楠田幹人 発言番号: 93 答弁内容: マンションの管理意識を高めるため、修繕積立金の確保や管理計画の認定制度を導入している。改正法案により、既存マンションの修繕積立金の確保が進む見込み。 発言者名: 大森江里子 発言番号: 94 質問内容: 修繕計画の見直しの重要性を強調。 発言者名: 楠田幹人 発言番号: 95 答弁内容: 評価基準日から六か月以内に権利変換計画の申請を行えば評価基準日が移動しない理由について、現場の意見を反映した改正であると説明。 発言者名: 大森江里子 発言番号: 96 質問内容: 質問を終了し、感謝の意を表明。 発言者名: 井上貴博 発言番号: 97 次の発言者を指名。 ```

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