外国為替法改正・株式処分命令要件・報告徴収の透明性

2026-05-13 / 財務金融委員会 / 大森江里子

大森江里子委員は、外国為替及び外国貿易法の改正点について発言し、特に銀行等の確認義務の見直しや対内直接投資の定義拡充に注目しました。改正法では、国の安全を維持するために、当局が不適切な投資に対して修正や中止を勧告できる規定が整備され、外国人投資家に対する監視が強化されています。大森委員は、確認義務の一部除外が実効性を損なうリスクや、制裁対象国への不正な資金移動の抜け穴になる可能性について質問しました。 緒方政府参考人は、確認義務の除外が極めて限定的な事例に限られ、規制の実効性は確保されると説明しました。大森委員は、改正後の規定が迂回投資や名義貸しを防ぐためのものであることに賛同しつつ、実態把握のための政府の調査能力について懸念を表明しました。 次に、大森委員は株式処分命令の発動要件について質問し、国の安全を損なうおそれがどのような状況を指すのか尋ねました。緒方政府参考人は、国民生活や経済活動に影響を与える物資の供給に支障が生じるおそれや、軍事転用可能な技術の流出が想定されると回答しました。 さらに、大森委員は、外国投資家への命令が実質的に難しい場合の執行方法についても質問し、緒方政府参考人は、国内代理人を置くことや罰則規定を設けることで対応する考えを示しました。 大森委員は、非指定業種への投資に関する報告徴収の対象が抽象的であることを指摘し、具体的な要件を明記する必要があると主張しました。緒方政府参考人は、リスクの高い投資家に対する株式取得の対象を限定することを考えていると述べました。 また、報告徴収に応じない場合の罰則について、大森委員は重過ぎるのではないかと懸念を表明し、緒方政府参考人は国の安全を損なうおそれがあるため必要だと説明しました。 大森委員は、関税・外国為替等審議会の意見聴取のプロセスについても透明性を求め、片山国務大臣は、審議会の議論を公開することは慎重であ…

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