国旗損壊罪・表現の自由・法案整合性
国旗損壊罪に関する議論が行われた。階猛委員は、自民党と日本維新の会の連立合意書に基づく国旗損壊罪の制定について質問し、外国国章損壊罪との矛盾を解消する目的があるのか、なぜ特別法として提案されたのかを問うた。塩崎議員は、表現の自由を侵害しないよう配慮した結果、特別刑法として提案したと説明した。 階委員は、国旗損壊罪を設けることが本当に矛盾を解消するのか疑問を呈し、外国国章損壊罪を廃止し、器物損壊罪で処罰する方が適切ではないかと提案した。塩崎議員は、器物損壊罪では自己所有の国旗が処罰対象にならないため、国民感情を保護するために新たな法案が必要だと反論した。 さらに、階委員は国旗を大切に思う国民感情を保護法益とすることが憲法の思想・信条の自由に反するのではないかと指摘。塩崎議員は、処罰対象は公然と行われた行為に限定され、内心の自由には触れないと答えた。 階委員は、国旗損壊罪が過去の政府答弁と整合するかを問うと、塩崎議員は、今回の法案は尊重義務を課すものではないとし、国旗の損壊行為に特化していると説明した。しかし、階委員は、国旗に対する侮辱行為が処罰対象となる可能性があることを指摘し、矛盾があると主張した。 また、階委員は、他人所有の国旗の損壊行為が器物損壊罪よりも軽い法定刑になることを問題視し、親告罪としない理由を問うた。塩崎議員は、国旗損壊罪は国民感情を保護するために告訴を待たずに処罰する必要があると述べた。 自己所有の国旗の損壊が政治的主張に付随する場合の処罰について、塩崎議員は、著しく不快な方法で行われた場合は処罰対象になると答えた。階委員は、ライブ配信と事後配信で処罰対象が異なる点について疑問を呈し、明確性の原則に反するのではないかと指摘した。 飯泉議員は、罪刑法定主義を尊重するために法案を作成したと説明し、明確性の原則に反しないと主張したが、階委員はその説明に納得できな…
本サイトは有志による非公式サイトです。中道改革連合・各議員・政党とは無関係で、AI生成情報を含むため正確性を保証しません。