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刑事デジタル法案・電磁的記録提供命令他1件

2025-05-15 / 法務委員会 / 谷合正明

打越さく良議員は、刑事デジタル法案に関する質疑で、地域の実情に基づく懸念を表明し、法案が捜査機関にとって便利になるだけでなく、被疑者の権利を守るものであることを確認したいと述べました。しかし、答弁に対しては懸念が残るとし、他の委員の質疑に対しても充実した回答を求めました。 谷合正明議員は、電磁的記録提供命令についての不服申立ての効力や、捜査機関が収集した電磁的記録の削除義務がないことが問題視されていると指摘しました。河津参考人の意見を受け、同様の消去規定を設ける必要性について法務当局に説明を求めました。 森本政府参考人は、通信傍受法と電磁的記録提供命令の性質の違いを説明し、電磁的記録提供命令は既に存在する記録の提供にとどまるため、通信の秘密を制約する性質が異なると述べました。また、現行法では押収した証拠の廃棄義務はないことを強調し、最高裁判例に基づく証拠能力の取り扱いについても説明しました。 谷合議員は、電磁的記録が他の事件に流用されることが問題であるとし、最高裁の判例との関係について再度確認しました。森本参考人は、捜査機関が別の事件に関連する証拠を用いることは実務上認められているとし、適切な運用が重要であると強調しました。 谷合議員は、電磁的記録提供命令の適正な運用には、捜査機関による令状請求時に対象を特定することが重要であると述べ、副大臣にその点についての答弁を求めました。高村副大臣は、対象の特定が重要であると認識しており、法務省として周知を図る意向を示しました。 最後に、鈴木馨祐大臣は、刑事デジタル法案の目的が国民の負担軽減と犯罪への適切な対処であることを強調し、法案の適正な運用が重要であると述べました。矢倉克夫議員は、電磁的記録提供命令による人権制約についての意見を求めました。

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