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個人情報保護法改正・データ利活用の信頼性他1件

2026-06-12 / 本会議 / 司隆史

公明党の司隆史議員は、個人情報保護法改正案に関する質問を行い、データ利活用と個人情報保護の重要性を強調しました。彼は、改正案が個人データの第三者提供において本人同意を不要とする特例を設けることが重大な転換であると指摘し、ガバナンスや透明性の確保が不十分であれば、社会的信頼が損なわれる危険性を訴えました。 まず、司議員は改正案の基本理念について松本国務大臣に質問。松本大臣は、データ利活用の社会的信頼を醸成することが重要であり、透明性を確保するために事業者に公表義務を課すことを説明しました。また、義務違反に対する課徴金の導入や監督権限の強化を図ると述べました。 次に、事業者のガバナンスについて司議員は懸念を表明。改正案では、機微な情報を本人同意なしに第三者提供できる特例が設けられ、事業者には認定制度がないことから、漏えいや不適切利用のリスクが高まると指摘しました。松本大臣は、事後規制の制度枠組みを採用し、義務違反があった場合には国が介入することを説明しました。 医療分野におけるデータ利活用についても司議員は質問。改正案が医療情報の二次利用に関する次世代医療基盤法と整合性を欠く可能性を指摘し、医療現場の混乱を招く恐れがあると警告しました。松本大臣は、一般法と特別法は排他的ではなく、両者の整合性を保つための義務を設けていると説明しました。 最後に、改正案の制度設計と説明責任について司議員は疑問を呈し、法構成が分かりにくく、国民への説明が不十分であると批判しました。松本大臣は、法制的な観点から適切に立案されているとし、必要な説明を引き続き行う意向を示しました。 司議員は、改正案の核心である要配慮個人情報の本人同意なしの第三者提供について、法案修正が必要であると強調し、参議院での熟議を求めました。彼は、国民の信頼を失うリスクを訴え、データ利活用の基盤を揺るがす可能性があると警告しました…

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