個人情報保護法改正・医療情報の取り扱い
早稲田ゆき委員は、個人情報保護法の改正について松本国務大臣と栗原政務官に質問を行い、特に医療情報の取り扱いに関して懸念を表明しました。改正案では、統計作成等の目的で、本人の同意なしに名前や住所を含む病歴データを国や企業に提供できる特例が設けられています。早稲田委員は、これが日本初、世界初の試みであると指摘し、各国の状況を踏まえた議論が必要だと主張しました。 松本大臣は、改正の目的が利活用を推進するものであり、個人情報保護にも配慮していると説明しましたが、早稲田委員は具体的な立法事実が不明確であると反論しました。特に、医療情報は機微な情報であり、匿名化が原則であるべきだと強調しました。早稲田委員は、匿名化や仮名化の方法を検討するよう求め、特例の適用を医療情報に限るべきだと訴えました。 松本大臣は、医療情報の特例を削除することは法律の趣旨に反するとし、医療分野におけるガイドラインを作成する意向を示しました。また、個人情報の提供に関する透明性を高めるための措置が講じられることを説明しました。 早稲田委員は、個人情報の漏えいリスクがゼロではないことを指摘し、オプトアウトの権利を求めました。さらに、医師の守秘義務に関する質問に対して、栗原政務官は、統計特例に基づく第三者提供が直ちに違法性を阻却するわけではないと答え、相当性の判断が重要であると述べました。 最後に、早稲田委員は、個人情報保護の観点から、改正案の慎重な検討を求め、質疑を締めくくりました。
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