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証拠開示・再審請求・冤罪防止

2026-06-25 / 法務委員会 / 横山信一

横山信一議員は、証拠開示に関する法案について議論を進め、特に再審請求審における証拠開示命令の導入の是非を問いました。成瀬剛参考人は、再審請求審は裁判官が主体となる手続きであるため、証拠開示命令を導入することは職権主義に反すると述べ、混乱を招く恐れがあると指摘しました。一方、高平奇恵参考人は、職権主義が他の目的の制度を否定する根拠にはならないとし、証拠提出命令と証拠開示命令は目的が異なるため、両立可能であると主張しました。 横山議員は、現行法においては裁判所の勧告や検察官の任意による証拠開示が可能であるが、裁判官や検察官の姿勢によって再審格差が生じる現状を指摘し、改正案下での証拠開示の実現方法についてアドバイスを求めました。成瀬参考人は、裁判官が証拠提出命令の権限を理解し、積極的に証拠を提出するよう促すことが重要であると述べました。 高平参考人は、裁判官の認識に限界があるとし、請求人が主体的に証拠開示を受けることができない構造が問題であると指摘しました。横山議員は、再審請求人にとって証拠が重要であることを強調し、改正案の実施における課題について意見を求めました。 田岡直博参考人は、再審請求後の事実取調べ禁止について、必要性を感じないとし、事実取調べの請求を認めるべきだと主張しました。これにより、再審の判断がより明確になると述べました。 最後に、嘉田由紀子議員は、冤罪事件の原因や取調べ過程の透明化について質問し、法制審議会の公平性と中立性の担保についても意見を求めました。各参考人は、冤罪を防ぐための取調べの可視化や法制審議会の改善について意見を述べることが期待されました。

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