犯罪構成要件・表現の自由・国旗損壊問題他1件
吉田宣弘委員は、政府に対して犯罪構成要件の機能について質問し、国民の行動の自由を保障するために刑罰法規が明確であるべきだと主張しました。特に「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法」の判断基準について、主観的な概念であるため、誰がどのように判断するのかを問いました。 高木啓議員は、最終的には裁判官が客観的事情を基に判断すると説明し、一般的な社会通念に照らして評価されると述べました。吉田委員は、捜査機関の恣意的な運用について懸念を示し、法案の二条の規定が他の法令に類似する例がないことを指摘しました。 次に、憲法学における二重の基準についての説明を求め、表現の自由に対する規制が厳格な審査基準を必要とすることを確認しました。高木議員は、経済的自由の規制と精神的自由の規制の違いを説明し、表現の自由が特に重要であることを強調しました。 吉田委員は、国旗の損壊事例について政府に質問し、政治的表現行為であったかどうかの評価は裁判所の判断に委ねられるとされました。吉田委員は、これらの事例が適切に評価されているか疑問を呈し、国旗損壊罪の構成要件に関する答弁を求めました。 高木議員は、政治活動上の表現が違法性阻却事由として考慮される理由を説明し、社会通念に基づく相当性の判断が行われると述べました。吉田委員は、違法性の判断が危険であるとし、構成要件の段階での判断が重要であると主張しました。 さらに、所有権絶対の原則について質問し、国旗の処分に関する法的制約についても議論が交わされました。高木議員は、国旗を損壊する行為が公共の福祉に基づく制限であることを説明しました。 最後に、吉田委員は、国旗に対する自然な感情が法律によって損なわれる懸念を表明し、法案の合憲性について議案提出者の見解を求めました。高木議員は、法案が思想や信条を処罰するものではないとし、国民の自由を保障する立場を強調しました。吉田…
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